問合せ 都市計画係 76-9063
近年、適切に管理されていない看板が強風で外れ、通行人に当たるなどの事故が発生しています。事故を防ぎ、市内の景観を守るため、看板などの屋外広告物を設置する際は、事前に市の許可が必要です。
すでに屋外広告物を設置している場合も、定期的な点検や許可の申請を行う義務があります。詳しくは都市計画係にお問合せください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外で常時または一定期間、公衆に向けて表示・掲出される看板や広告などのことです。営利・非営利を問わず、さまざまなものが対象となります。
許可が必要な屋外広告物の例
- 店舗・工場などに表示する看板(店舗名や企業名、サービスの内容等を示したものなど)で、その建物・敷地内における広告物の面積の合計が15平方メートルを超えるもの
- 「〇〇までこの先200m」のような、店舗などの敷地ではなくても他人の土地や道路の一部を使用して設置する広告
- イベント等で一時的に掲示する立て看板・貼り紙・のぼり・アドバルーンなど
