各種手当の申請を受け付けています。マイナンバーカード申請中または未交付の方はマイナンバー通知カード(個人番号通知書)をお持ちください。
窓口・問い合わせ
①~③…こども課 ☎(44)3600
④~⑧…社会福祉課 ☎(43)1116
| 手当の種類 | 対象 | 支給制限 (次のような方は対象外となります) | 手続きに必要なもの |
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| ① 児童手当 | 出生~高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 | | |
| ② 遺児手当 | 両親、または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育している方 | - 住民税の所得割が課税されているとき
- 児童が施設入所しているとき
| - 戸籍謄本または抄本
- 預金通帳
- マイナンバーカード
- 本人が自署できない場合は印鑑ほか
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| ③ 児童扶養手当 | 次のいずれかを満たす、18歳になって最初の3月が来るまでの児童を養育するひとり親家庭の父または母、あるいは養育者- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
| - 本人・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
- 児童が施設入所しているとき
- 公的年金を受給しているとき(年金額によっては受給できる場合があります)
- 父または母が婚姻しているとき(事実婚も含む)
| - 戸籍謄本
- 預金通帳
- 健康保険の資格情報が分かるもの
- マイナンバーカード
- 本人が自署できない場合は印鑑ほか
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| ④ 特別児童扶養手当 | 精神または身体が中程度以上の障がい状態にある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは養育者 | - 本人・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
- 児童が施設入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき
| - 身体障害者手帳、または療育手帳、あるいは診断書
- 預金通帳
- マイナンバーカード
- 本人が自署できない場合は印鑑
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| ⑤ 特別障害者手当 | 精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方 | - 本人・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
- 施設入所しているとき
- 3カ月を超えて入院したとき
| - 身体障害者手帳、または療育手帳、あるいは診断書
- 年金受給者の方はその金額が分かるもの
- 預金通帳
- マイナンバーカード
- 本人が自署できない場合は印鑑
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| ⑥ 障害児福祉手当 | 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童 | - 本人・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
- 児童が施設入所しているとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき
| - 身体障害者手帳、または療育手帳、あるいは診断書
- 預金通帳
- マイナンバーカード
- 本人が自署できない場合は印鑑
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| ⑦ 難病患者等福祉手当 | 10月1日現在、矢板市に住所が有り、県が実施する特定医療(指定難病)医療費助成制度・特定疾患治療研究事業・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業・小児慢性特定疾病医療費助成制度のいずれかを受給している方またはその保護者(親族) | | - 受給している制度などの受給者証
- 預金通帳
- 本人が自署できない場合は印鑑
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| ⑧ 重度心身障害児者介護手当 | 身体障害者手帳(1級・2級)、または療育手帳(A1・A2)を所持している方を在宅で常時介護している方 | | - 身体障害者手帳、または療育手帳
- 預金通帳
- 本人が自署できない場合は印鑑
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