権利擁護や成年後見制度の利用が必要な方に支援が行き届くよう、地域連携の中心的な役割を担う機関「中核機関」を市民福祉部(幸齢課・社会福祉課)に設置しています。
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方が契約行為や財産管理などをする時に不利益が生じないよう、成年後見人などが本人に代わって財産管理や意思決定をする制度です。生活に大きな支障が生じる前に、大切な方の成年後見制度利用をご検討ください。
個別の事情に合わせて相談機関をご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。
問い合わせ
【高齢者相談窓口】幸齢課 ☎(43)3896
【障がい者相談窓口】社会福祉課 ☎(43)1116
