国民年金保険料は、年末調整や確定申告を行うことで社会保険料控除として課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象になるのは、令和8年1~12月に納められた保険料の全額です。
日本年金機構では、1月1日~9月30日に保険料を納付された方に、10月下旬から11月上旬にかけて、順次、保険料を支払ったことを証明する書類として、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します。
確定申告書などの提出の際は、必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
問い合わせ
大田原年金事務所 ☎(22)6311
市民課 ☎(43)1117
