交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、マイナ保険証(資格確認書)を使って医療機関を受診することができますが、次のような場合には必ず市役所保険担当係に届け出をしてください。
このような場合
- 交通事故(自損事故含む)による傷病
- 他人の飼っている犬や猫などに咬まれた傷病
- 不当な暴力や傷害行為による傷病
- そのほか第三者の故意や過失による傷病
医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、保険者(国保は南九州市、後期は鹿児島県後期高齢者医療広域連合)が立て替え、後日、保険者が加害者に請求します。
※届け出の前に示談が成立してしまうと、健康保険を使っての治療が受けられない場合があります。
※飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反、故意の犯罪行為、けんかや泥酔によるけがなどは国保または後期の給付が制限されます。
※勤務中や通勤途中での傷病は、職場の労災保険が適用されますので、職場の担当者に、ご相談ください。
[問]市役所本庁 市民生活課 保険係
頴娃支所 川辺支所 市民・税務係
