屋外広告物とは、屋外で継続して公衆に表示される看板、はり紙や立看板などのことです。
屋外広告物の表示および設置においては、良好な景観を形成し、または公衆に対する危害を防止するために規制がされており、許可申請が必要です。
屋外広告物の表示および設置にあたっては、「鹿児島県屋外広告物条例」により、原則として許可を受けなければならず、禁止地域なども定められています。
また、すべての屋外広告物には点検が義務づけられ、その中でも高さ4m超、または面積が10㎡を超えるものは、許可更新時に、有資格者による点検報告が必要です。
市では、景観と調和した屋外広告物のあり方を景観計画で定めており、規制の確認と併せて、事前のお問い合わせをお願いしています。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
[問]本庁 都市政策課 都市計画係
