平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。現在受給中の方は申し出不要ですが、現在受給されていない方は、当時の世帯主から南九州市への申し出が必要です。なお、他市町村で受給していた期間がある場合は、その自治体への申し出が必要です。
申出受付期限 令和9年7月30日(金)まで
[問]本庁 福祉健康課 生活支援係
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ☎ 0120-179-445(通話無料)
