人生の終盤を迎えるにあたり「財産を子どもたちにどう遺すか」という課題は、多くの人が悩むことです。
特に、生前に財産を分け与える「生前贈与」と、亡くなったあとに遺産を分ける「相続」には、それぞれ異なる税金が発生するため、しっかりと理解しておくことが大切です。どちらを選ぶべきかは、家族構成や家庭事情、将来の計画によって異なります。
今回は『暦年贈与』についてお伝えします。
暦年贈与とは、知っている人も多いと思いますが、贈与税の基礎控除である年間110万円を活用して、毎年行う贈与のことです。
しかし、これを認めてもらうには、毎年金品の受渡しをするたびに、贈与をする側と受ける側の間で、贈与契約を結ぶ必要があることをご存じでしょうか。
きちんとした契約をせずに行ってしまうと、税務署から定期贈与や名義預金などとみられ、想定していなかった課税をされるおそれがあります。暦年贈与を行う場合には、贈与契約書を作成しましょう。重要なのは贈与がなされたという事実の裏づけのために契約書の作成が望ましいということです。
そして贈与を受けた人に、財産が移転したと言えるようにしておくことも必要です。その記録を残しておくためにも、贈与する人の口座から、受ける人の口座へは振り込みで贈与することが望ましいでしょう。
軽はずみな受渡しは、後々後悔に繋がることもありますから、しっかりとした確認の元に、失敗のない相続にしていきたいものです。
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