農業委員会では、農地の違反転用の早期発見や遊休農地の実態などを把握するため、10月末まで現地調査を行います。
この調査は農地法で定められており、これにより農地が適正に利用されているか、あるいは草刈りなどがされていないため遊休化・山林化しているかを確認します。
農業委員および農地利用最適化推進委員が現地を訪れたときは調査にご協力をお願いします。
農業委員会事務局
0577-62-9393
農業委員会では、農地の違反転用の早期発見や遊休農地の実態などを把握するため、10月末まで現地調査を行います。
この調査は農地法で定められており、これにより農地が適正に利用されているか、あるいは草刈りなどがされていないため遊休化・山林化しているかを確認します。
農業委員および農地利用最適化推進委員が現地を訪れたときは調査にご協力をお願いします。
農業委員会事務局
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発行日2026-07-15