固定資産税を口座振替で納税されている方で、令和7年中に以下の変更があった場合は、これまでの口座振替登録が引き継がれません。そのため、変更後の名義等であらためて口座振替の手続きが必要となります。
- 相続・贈与等で土地等の登記名義に変更があった場合
- 共有者の変更があった場合
- 共有者の持ち分に変更があった場合
手続き
「口座振替依頼書」をご希望の金融機関窓口へご提出ください。
※手続きには通帳の届出印が必要です
単独所有分(例:飛騨太郎)と共有分(例:飛騨太郎外〇名)の両方の口座振替を希望される場合は、それぞれ口座振替の登録を行う必要があります。
税務課 0577-73-3742
