障害者医療費助成および母子・父子家庭医療費助成受給資格者証の有効期間は、その年の10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
受給要件を満たす人には、新しい受給資格者証を9月下旬に送付します(手続き不要)。また、所得制限限度額を超えたことなどにより、受給要件を満たさなくなった人には、その旨をお知らせします。
ただし、次に該当する場合は、受給要件が確認できないため、手続きが必要です。
【更新に手続きが必要な人】
- 所得の申告が済んでいない場合=確定申告、住民税の申告をしてください
- 転入や単身赴任などにより、市で所得情報が確認できない場合=同意書(マイナンバーによる情報照会)、または所得証明書(扶養人数や税控除額が分かるもの)を提出してください
所得制限限度額の引き上げ
障害者医療費助成の所得制限限度額が10月1日から次のとおり引き上げになります。
※その他、令和7年税制改正に伴い、両医療費助成における所得計算の控除項目に「特定親族特別控除」が追加されます
※詳細は、市公式ホームページを確認するか問い合わせください
■障害者医療費助成の所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 障がい者が20歳以上の場合の本人の限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 |
| 4人 | 5,278,000円 |
| 5人 | 5,658,000円 |
【問い合わせ】市民生活部国保年金課(年金医療係)
☎0220(58)2166
