土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
- 届出の対象となる面積
- 市街化区域 2千㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
- 都市計画区域外 1万㎡以上
- 届出者:土地の権利取得者(買主等)
- 届出期限:契約締結日から2週間以内
- 提出書類:土地売買等届出書等
- 罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
- 届出・お問い合わせ:〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
蘭越町役場 総務課まちづくり推進係 ☎55-6836
※様式のダウンロードや詳細な情報は、蘭越町役場HPをご確認ください。
