児童を養育している方には、児童の状況によって各種手当が支給されるのをご存じですか。
該当する方は申請が必要です。既に受給している方も、住所や氏名等に変更があった場合は届出が必要です。
| 手当名 | 手当月額 (申請の翌月から支給) |
支給対象児童 (各手当とも対象児童の養育者に支給されます) |
所得限度額 |
|---|---|---|---|
| 児童手当 | 【3歳未満の児童】 1人につき 15,000円 (第3子以降は 30,000円) 【3歳以上高校生年代までの児童】 1人につき 10,000円 (第3子以降は 30,000円) 年6回支給(偶数月) |
高校生年代(18歳到達年度)までの児童 ※公務員の方は職場への請求になります |
なし |
| 児童扶養手当 | 【児童1人の場合】 11,340円~48,050円 (受給者の所得により変動します) 【2人以上の場合】 5,680円~11,350円加算 年6回支給(奇数月) ※手当月額は物価変動等により改定される場合があります |
18歳(中度以上の障害のある児童(特別児童扶養手当受給対象児童)は20歳)未満の、次のいずれかに該当する児童
※公的年金受給者で、受給額が児童扶養手当額より低い場合は差額が支給されます |
あり (対象児童の保護者及び世帯の状況により、所得限度額が異なります) |
| 特別児童扶養手当 | 【1級(重度の障害)】 1人につき 58,450円 【2級(中度の障害)】 1人につき 38,930円 年3回支給(4月・8月・11月) ※手当月額は物価変動等により改定される場合があります |
20歳未満の、次のいずれかに該当する児童
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| 障害児福祉手当 | 1人につき 16,560円 年4回支給 (2月・5月・8月・11月) ※手当月額は物価変動等により改定される場合があります |
20歳未満の、次のいずれかに該当する児童
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●お問い合わせ 健康推進課こども家庭センター係 ☎57-6969
