地方公務員の人事行政の運営の公平性・透明性を高める観点から、「職員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修等の人事行政の運営状況等について」を公表することが地方公務員法第58条の2により義務付けられております。
その内容について、町広報紙及び町 HP 等により広く町民の皆さんに周知することとなっておりますので、令和7年度の人事行政の運営等の状況について公表いたします。
1 職員の任免及び職員数について
表1 令和7年度の採用者の状況
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 一般行政職 | 6人 |
| 技能労務職 | 0人 |
表2 令和7年度の退職者の状況(令和8年3月31日現在)
| 職種 | 定年退職 | 勧奨退職 | 自己都合退職 | 懲戒処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 |
| 技能労務職 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
表3 職員数の状況(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 職員数 | 対前年 |
|---|---|---|
| 普通会計 | 112人 | △3人 |
| 公営企業 | 10人 | 0人 |
| 合計 | 122人 | △3人 |
(注)職員数に、町長、副町長、教育長は含みません。
2 職員の人事評価の状況について
人事評価制度については、「蘭越町職員の人事評価に関する要領」を制定し、平成18年度から実施しています。
3 職員の給与について
表6 職員給与費の状況(令和7年度一般会計決算)
| 職員数 A |
給与費 | 1人当たり給与費 B/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | ||
| 112人 | 421,156千円 | 74,979千円 | 167,936千円 | 664,071千円 | 5,929千円 |
※職員給与費とは、毎月支給される給料・扶養手当・住居手当・通勤手当などの各種手当と民間の賞与(ボーナス)に当たる期末勤勉手当及び冬期間の燃料手当に当たる寒冷地手当を合わせたものです。(注)職員手当には、退職手当組合負担金を含みません。
6 職員の分限及び懲戒処分について
表 16 分限及び懲戒処分の状況
| 区分 | 内容 | 処分状況 |
|---|---|---|
| 分限処分 | 勤務実績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、公務能率を維持することを目的として行われる不利益処分であり、免職・降任・休職・降給の四種類がある。 | 6人 |
| 懲戒処分 | 職務上の義務違反、公務員としてふさわしくない非行がある場合などに、道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われる不利益処分であり、戒告・減給・停職・免職の四種類がある。 | 3人 |
9 職員の研修状況について
表 17 研修の状況
| 種類 | 内容 | 対象者 | 修了者数 |
|---|---|---|---|
| 自治大学校研修 | 高度な研修や専門研修を通じ、総合的な政策形成能力や行政管理能力の育成を図る。 | 課長、主幹、係長(同相当職) | 1人 |
| 管理能力研修 | 管理者に求められる職場での重要な状況判断やリーダーシップについて学ぶ。 | 課長、主幹(同相当職) | 2人 |
| 指導能力研修 | 監督者に求められる基本的な役割と部下への指導・育成について学び、自分自身の職能の向上を図る。 | 係長(同相当職) | 2人 |
| 後志管内町村職員 中・初級研修 |
意欲の高揚と能力開発を助長するため、職務遂行に必要な基礎的能力の向上を図る。 | 採用5年目・2年目の職員 | 8人 |
| 後志管内町村新規 採用職員基礎研修 |
町村職員としての自覚と意識の確立を図り、執務上必要な基礎的知識を習得する。 | 採用後1年未満の職員 | 8人 |
| 後志管内町村職員 法務基礎・実務研修 |
法令の用語・用字や改正方法など、法務事務に関する知識を習得する。 | 法令知識の習得を必要とする職員 | 5人 |
| クレーム対応研修 | 行政サービスの向上を図るため、クレームへの対応について、必要な技法や心構えを習得する。 | 課長、課長補佐(同相当職)、係長(同相当職)、一般係員 | 2人 |
| 職場で活かす創造性開発研修 | 現状の問題意識に対して、前例にとらわれない創造的なアイディア発想の考え方と技法を習得する。 | 課長、課長補佐(同相当職)、係長(同相当職)、一般係員 | 1人 |
| 地方公務員法研修 | 地方公務員の人事行政の根本を確立する地方公務員法について、その基本体系や解釈に係る知識を習得する。 | 係長(同相当職)、採用後3年以上の一般係員 | 1人 |
10 職員の利益の保護の状況について
職員は、公平委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求や、不利益な処分についての不服申立てを行うことができます。公平委員会では要求の審査、不服申立てに対する裁決等の必要な措置を執ります。
なお、令和7年度について、措置の要求及び不服申立てはありませんでした。
https://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/common/img/content/content_20250728_094541.pdf
