北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。
- お問い合わせ 北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係 ☎011-204-5178
北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。

発行日2026-08-17