高額介護合算療養費のお知らせ

社会保障

この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の自己負担を軽減するものです。同じ世帯の加入者が「病院にかかったとき」と「介護サービスを利用したとき」の1年分の自己負担額の合計が下表の基準額を超えた場合、超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
なお、支給の対象となる人には、3月以降にお知らせする予定ですので、役場町民課または木野支所に申請してください。

高額介護合算療養費同じ世帯の医療保険・介護保険加入者の合計額(医療費の自己負担額 + 介護サービス費の自己負担額) - 下表の基準額

70歳以上の人の基準額(1世帯当たり)
後期高齢者医療保険証・高齢受給者証の負担割合が「3割」になっている場合 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
上記以外の住民税課税世帯の場合 56万円
世帯全員が住民税非課税の場合 31万円
⑤のうち、世帯全員の所得が0円で公的年金受領額が80万円以下の場合 19万円
70歳未満の人の基準額(1世帯当たり)
旧ただし書所得が901万円超の場合 212万円
旧ただし書所得が600万円超901万円以下の場合 141万円
旧ただし書所得が210万円超600万円以下の場合 67万円
旧ただし書所得が210万円以下の場合 60万円
世帯全員が住民税非課税の場合 34万円
  • 旧ただし書所得とは、総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
  • 後期高齢者医療保険(または国民健康保険)と介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合は対象となりません。
  • 基準を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • 対象となる世帯に70歳~74歳の人と70歳未満の人がいる場合は、別途の計算となります。詳しくはお問い合わせください。

支給の対象となる期間

令和6年度分(令和6年8月1日~令和7年7月31日)の期間

  • 他市町村から転入した人、期間中に保険制度の異動があった人にはお知らせできない場合がありますので、お問い合わせください。

問合先 国民健康保険および後期高齢者医療保険…役場町民課国保医療係(内線546~549)、介護保険…保健センター内高齢者福祉課介護保険係 電話:32-4567、ファクス:32-4576

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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