令和8年4月1日から施行します
犯罪被害者やその家族が受けた被害の回復や軽減を図り、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「音更町犯罪被害者等支援条例」を令和8年4月1日から施行します。
問合先 役場環境生活課地域安全係(内線565)
支援の概要
◆相談・情報提供
犯罪被害者やその家族が直面する問題についての相談に対し、情報の提供や助言、町の制度を案内するほか、必要に応じて関係機関との連絡調整や橋渡しなどを行います。
◆見舞金の支給(申請が必要です)
犯罪被害者などが受けた被害による経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
【見舞金の種類と内容】
| 種類 | 支給対象 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 犯罪行為により亡くなった人の第一順位遺族 | 30万円 |
| 傷病見舞金 | 犯罪行為により受けた負傷または疾病の療養に要する期間が1カ月以上と医師に診断された人 | 10万円 |
| 性犯罪被害見舞金 | 不同意わいせつ、不同意性交などといった性犯罪被害を受けた人 | 10万円 |
◆転居に要する費用の助成(申請が必要です)
犯罪などにより今の住居に住むことが困難となった犯罪被害者などの居住の安定と二次被害または再被害を防止するため、新たな住居に転居するための費用を助成します(同一事案について1回の転居に限ります)。
| 助成金額 | 上限20万円 |
|---|---|
| 対象となる費用 | 家財の運送、荷造りの費用、入居の時の初期費用など |
もし、犯罪被害に遭ってしまったら…一人で悩まずに相談を
犯罪被害に遭った人やその家族からの相談に職員が応じます。相談内容によっては、役場で手続きできる制度を案内するほか、必要に応じて関係機関につなげるなど支援を行います。
相談窓口 役場環境生活課地域安全係(内線565)
