20歳以上60歳未満の学生、農林漁業者、自営業者、無職の人などは、国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。学生のため保険料の納付が困難な場合は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
この制度の対象は、本人の所得が一定額以下の学生(大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する人)です。役場町民課町民窓口係または帯広年金事務所に在学証明書(原本)または学生証の写しを持参し、手続きをしてください。
前年度に学生納付特例を承認され、次年度も在学予定の人には、3月末に日本年金機構から学生納付特例申請書(はがき)が送付されます。申請書に必要事項を記入し返送することで、更新手続きができます。
学生納付特例の申請は毎年4月にその年度(4月から翌年3月まで)分の受け付けを開始します。なお、3月以前には受け付けできませんのでご注意ください。
申請・問合先 帯広年金事務所 ☎21-1511
