問い合わせ:農林水産課農林水産係 電話0240(34)0246
きれいな水や空気を育み、さまざまな災害を防ぎ、私たちの生活環境を守ってくれるのが森林です。
森林の無秩序な開発を防ぐために、森林を開発(土石の採掘、林地以外への転用など土地の形質を変える行為)をする際は手続きが必要です。
なお、森林の立木を伐採する場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出」を町に提出しなければなりません。
届出が必要な森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林です。
| 開発面積 | 提出書類 | 提出先 |
|---|---|---|
| 1ha(0.5ha)を超える | 林地開発計画書 | 福島県 |
| 1ha(0.5ha)以下 | 小規模林地開発計画書 | 浪江町 |
※( )内は、太陽光発電設備の設置を目的とする場合
届出せずに開発すると…
小規模林地開発計画書の提出および林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第208条に基づき100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
《林地開発許可制度》
相双農林事務所森林林業部 電話0244(26)1178
《小規模林地開発制度》
農林水産課農林水産係 電話0240(34)0246
