問い合わせ:住民課生活環境係 電話0240(34)0228
毎年6月と9月は福島県の「不法投棄防止強化月間」です。
河川・山林・道路・空き地などに勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに不適正な排出をする行為は「不法投棄」です。
不法投棄者には、廃棄物処理法により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科され、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。不法投棄をしないことはもちろん、不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理してください。
(※投棄者が不明の場合は、土地の所有者が自らの責任でごみの撤去をしなければなりません。)
不法投棄を見つけたときは、現場を管轄する地方振興局、警察まで早めに通報してください。
【通報先】
相双地方振興局県民環境部環境課 電話0244(26)1237
双葉警察署浪江分庁舎 電話0240(34)2141
所有地管理は適正に
問い合わせ:住民課生活環境係 電話0240(34)0228
住宅敷地や空き地などが適正に管理されないと雑草などが繁茂し生活環境を悪化させ、虫の発生やイノシシなど鳥獣被害の原因となります。
また、道路に草木が覆いかぶさり通行の支障となるなど近隣に迷惑をかけることになります。
町内に土地を所有している人は、定期的に除草をするなど、適正管理に努めるようご協力ください。
不明な点や除草作業を依頼できる事業者の情報はお問合せください。
