問い合わせ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談コールセンター 0120(179)445(平日9時~15時)
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定について、最高裁にて指摘された判決を受け、対象となる人に生活保護費などが追加給付されます。
対象となる可能性がある人
次のいずれかに該当する世帯は、追加給付の対象となる場合があります。
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受けていた世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた世帯のうち、入院・施設入所中の人、障がい者加算が認定されていた人、期末一時扶助費が支給されていた世帯など
現在、生活保護を受けていない人は、原則として、当時の世帯主などから申出をしていただく必要があります。
県内の町村で生活保護を受けていた期間は、県が申出先となります。市やほかの都道府県など、別の自治体でも生活保護を受けていた期間がある場合は、その自治体にも申出が必要です。
受付期限 令和9年7月31日(土)
- 県内の町村で生活保護を受けていた人の申出先は福島県です。
- 申請書や記載例は、県ホームページおよび町村役場の担当窓口で入手できます。
- 追加給付額は一律ではなく、生活保護を受けていた期間や当時の世帯状況などにより異なります。
詳しくは、県ホームページ「福島県 生活保護 追加給付」と検索してください。
