問い合わせ:農業委員会事務局(農林水産課内) 電話0240(23)5706
農地改良は農業委員会にご相談を
農地改良行為を行う際は、下記の要件すべてを満たし、工事着手の1か月前までに農業委員会へ「農地改良行為に関する届出兼誓約書」を提出してください。
【農地改良とは】
「農地の所有者または耕作者が、農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を行う行為」をいいます。
具体的には、水はけの悪い土地に良質な土を入れて利用価値を高めること、水田を畑に転換する行為などがあげられます。
《農地改良行為の要件》
- 農地の所有者または耕作者自らが施工するもの
- 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用する
- 施工期間が3か月以内
- 施工面積が10a(1,000㎡)以下
- 造成高が現況より原則概ね1m以下
- 農地の改良行為が廃棄物の処理および清掃に関する法律、採石法、砂利採取法などの他法令の対象とするものではない
- 建設工事に伴う発生土の処分を目的としない
要件を満たさない場合、農地転用の手続きが必要です。届出の前に農業委員会へご相談ください。
10月総会に提出する議案の申請締切日は10月1日(木)です。お早めにご相談ください。
