家や土地などの不動産を所有している人(個人・法人)は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
これに続き、令和8年4月1日からは、住所や氏名・名称を変更した場合の登記も義務化されました。令和8年4月1日より前の変更も、対象となります。
住所等の変更登記については「スマート変更登記」をご利用ください。また、法務局が遺言書をお預かりする「自筆証書遺言書保管制度」もぜひご活用ください。
問 大津地方法務局長浜支局 ☎62・0503
登記とは・・・
土地や建物の持ち主や住所などの情報を、法務局に登録し、公的に記録する制度です。情報を最新の状態にしておくことで、持ち主が分からなくなることを防ぎ、売買や相続の手続きをスムーズに進めることができます。
