問 長寿推進課 ☎65・7789
【対象要件】次の①~③のすべてに該当すること
※「対象者」=行方不明になるおそれがある在宅の高齢者
「利用者」=対象者を介護する家族等
- ①対象者が、本市の介護保険の被保険者であること
- ②対象者と利用者の両方が、申請日時点で、納期限が到来している市税、介護保険料、国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料に未納がないこと
- ③対象者が、認知症があり行方不明になるおそれがあると判断されること(介護認定調査結果や、申請時の聞き取りにより判断します)
【申込み】
貸与のご契約前に、担当課へご連絡ください。情報を聞き取り、対象となる場合は申請書をお渡しします。
