■問 税務課 ☎65・6508
原動機付自転車・小型特殊自動車および軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で車両を所有(登録)している人に課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更した場合、その年度分全額の納税が必要になります。廃車や名義変更を予定している場合は3月中に手続きをすると次年度分の税金がかかりません。
【廃車等の手続きが必要な場合】
- 車両を譲渡または売買した
- 車両を廃棄または解体した
- 車両が盗難にあった
- 車両の置き場所が市外に変わった
- 所有者または使用者が亡くなった
【廃車等の手続き先】
〈滋賀ナンバーの軽自動車(三輪・四輪)〉
・軽自動車検査協会滋賀事務所(守山市木浜町)
☎050・3816・1843
〈長浜市ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車〉
・税務課(本庁舎1階)
・くらし窓口課(北部合同庁舎)
・各市民サービス窓口
〈125ccを超える二輪車〉
・近畿運輸局滋賀運輸支局(守山市木浜町)
☎050・5540・2064
