■問 農業振興課 ☎65・6522
農用地区域内農地(青地)を農用地以外の用途に転用する場合は、「長浜市農業振興地域整備計画」で定める農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農振除外を伴う土地利用を検討している人は、必ず期限内に事前協議を行ったうえで必要書類を提出してください。
【受付区分】
- 農振除外申出(青地→白地)
- 農振編入申出(白地→青地)
- 軽微変更申出(農業用施設を建てる場合など)
【申出手続き】
①事前協議
3月2日(月)~3月31日(火)
②申出書受付期間
4月1日(水)~4月21日(火)
※協議や申出書の受け付けは開庁時間内に限ります。
【その他】
- 事前協議の結果、要件を満たす見込みのあるものが対象です。(制度概要および除外要件など詳しくは、市ホームページで確認してください。)
- 添付書類がすべてそろった申出書のみ受け付けます。
- 農業用施設用地への用途区分変更(軽微変更)は、随時受け付けます。
- 申出書の様式などは市ホームページでダウンロードできます。
- 計画の変更には県の同意が必要です。受付期間終了から農振除外まで概ね6か月程度かかります(内容によっては、それ以上かかる場合もあります)。
- 関係機関との協議の結果、農振除外できない場合があります。
