■問 下水道総務課 ☎65・1600
下水道に接続している家庭で、水道水以外の水源(井戸水など)を生活用水に使用している人は、次の場合に届け出が必要です。
- 使用人数の変更があるとき
井戸水などを生活用水に利用している場合、使用人数をもとに使用料を算定しています。出生、死亡、転入、転出などにより世帯の人数に変更があるときは届け出をしてください。
※市民課での手続きとは別に届け出が必要です。 - 井戸などを新設・撤去したとき
水道水と併せて井戸水などを新たに使用することになったときや、井戸水などの使用を中止し、水道水だけにしたときは届け出をしてください。
【届出・手続き方法】
担当課または市ホームページにある届出書を提出してください。電子申請フォームでの手続きも可能です。
