ごみ(廃棄物)を野焼き(焼却)することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、原則禁止されています。
野焼きをおこなうと、周辺に灰や煙が飛散し、洗濯物に臭いがついたり汚れたりするなど、地域の皆さんに迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因となります。
- ※野焼きは火災の原因にもなる可能性があります。過去に野焼きが原因で火災が発生したことがあります。絶対にしないようにしましょう。
- ※ドラム缶や一斗缶、ブロック積み焼却炉での焼却なども、ごみの野焼きに該当します。
生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール類、剪定した庭木など、家庭から出たごみを野焼きした場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらを併科される場合があります。
ただし、次のような場合は、例外とされています。
例外❶
風俗慣習上または宗教上の行事をおこなうために必要な廃棄物の焼却。
例:どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松の焼却など。
例外❷
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとしておこなわれる廃棄物の焼却。
例:農業者がおこなう田畑の刈草や稲わらの焼却など。
※農業用ビニールなどは野焼きしてはいけません。
例外❸
たき火、その他日常生活を営む上で通常おこなわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
例:たき火、キャンプファイヤーなどをおこなう際の木くずの焼却など。
庭木の剪定枝、刈草、木葉については、町の指定ごみ袋に入れて、可燃物として集積所へ搬出することができます。多量のものや太い枝などは専門の処理業者にご相談ください。また、農業用ビニールなどについても同様に可燃物として集積所へ搬出することができます。
- ※例外①~③に該当する場合でも、風向きなどによっては、臭いや煙で周辺に迷惑をかけたり、火災につながる恐れもあります。近隣住民に前もって周知する、多くの量を一度に焼却しない、煙の発生を抑えるためよく乾かしておく、などの十分な配慮をお願いします。また、プラスチックやビニール類などのダイオキシンが発生しやすいものは絶対に燃やさないでください。
- ※火災予防条例の改正により、火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある行為(たき火を含む)をおこなう場合は消防署への届出が必要になりました。たき火をおこなう場合は可茂消防御嵩分署(☎67-1818)に届出をしていただきますようお願いします。なお、この届出は消防機関が実施状況を把握するためのものであり、行為そのものを許可・承認するものではありません。
問い合わせ
住民環境課 環境整備係 担当:林・榊原(内線 2105、2106)
