全国で増加する「空き家」
少子高齢化などによる人口減少で、全国的に増加している「空き家」。もちろん御嵩町も例外ではありません。
空き家を適正に管理せず放置すると、建物倒壊の恐れがあるだけでなく、放火・不法侵入などの犯罪を誘発したり、ごみの不法投棄や草木が伸び放題となるなど、地域環境・景観にも悪影響を及ぼします。
また、建物の倒壊などで隣の家屋に被害を及ぼしたり、落下物により人身事故を生じさせた場合、空き家の所有者は損害賠償責任を負う可能性もあります。
ご存じですか『御嵩町空き家バンク』
御嵩町空き家バンク制度とは、町内にある空き家を有効活用し、定住促進や交流人口の増加による地域の活性化を図るため、定住などを希望される方に空き家に関する情報提供をおこなうものです。これから〝みたけ〟で生活を考えている人と、空き家・空き地を所有している人をつなげるお手伝いをします。
令和8年6月末時点では11件の登録があり、現在も随時登録を受け付けています。空き家の登録期間は2年間で、登録料は無料です。
店舗や土地も登録可能!
空き家バンクには、戸建て住宅だけでなく店舗や土地も登録できます。ただし、次のいずれかにあてはまる物件などは除きます。
- ①著しく老朽化していると判断されるもの
- ②専属専任媒介契約を結んでいる物件
※専属専任媒介契約とは不動産の売却を1社のみの不動産会社に依頼する契約形態です。
※相続や所有権以外の権利設定がある場合、共有名義の場合は、権利関係者の全員の承諾がないと登録できません。
所有する物件を空き家バンクに登録して「売りたい」「貸したい」という人は、まずはご相談ください。手続きについてご案内します。
物件の登録が完了したら、町ホームページで情報を公開します。
御嵩町空き家バンク(イメージ)
空き家所有者
売りたい!
貸したい!
物件登録者
空き家情報の募集
問い合わせ・登録
連絡・了承
御嵩町
空き家バンク
空き家情報の公開
問い合わせ・登録
紹介・申し込み
空き家希望者
買いたい!
借りたい!
利用登録者
売買・賃借などの交渉・契約仲介
空き家バンク登録事業者
(町内の宅地建物取引業者)
①空き家物件の調査・報告
②交渉・交渉結果の報告
売買・賃借などの交渉・契約仲介
購入・賃借希望の申し込みがあった場合は、町が物件の登録者と空き家バンク登録事業者(以下、事業者)に連絡します。その後は事業者の仲介によって手続きが進められますが、事業者を通じて契約する場合は仲介手数料が必要となります。なお、町は交渉・契約には関与しません。
補助制度①
/物件を売りたい・貸したい方\
空き家家財道具等処分費補助金
御嵩町空き家バンクに物件をご登録いただいた場合、家財道具などの処分費用を補助します。
【補助金額】
家財道具などの処理費用の2分の1以内の額(最大10万円)
補助制度②
/物件を買いたい・借りたい方\
空き家改修費支援補助金
御嵩町空き家バンクに登録された物件を購入または賃借し、町外から転入された方が改修をおこなう場合、その改修費用の一部を補助します。
【補助金額】
補助対象工事などの総額に2分の1を乗じて得た額
- 岐阜県外からの転入
最大120万円
※御嵩町で創業の場合 最大180万円 - 岐阜県内からの転入
最大90万円
※御嵩町で創業の場合 最大135万円
※各種条件がありますので、制度の活用を希望される場合は事前にお問い合わせください。
空き家を放置していても良いことはありません。
空き家をお持ちの人は、ぜひ「御嵩町空き家バンク」に申請・登録をお願いします。
問い合わせ:
企画課 企画調整係
担当:石崎(いしざき)(内線2227)
