介護保険料の納入通知書・納付書を8月中旬に送付します。
お手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
▼年金天引きで納付の人(特別徴収)
年間の保険料額と、10月・12月・翌年2月の年金から天引きされる保険料額を記した「納入通知書」を送付します。
▼口座振替で納付の人(普通徴収)
年間の保険料額と、8月から翌年3月までの毎月末(月末が休日の場合は翌日)に口座振替される保険料額を記した「納入通知書」を送付します。
▼納付書で納付の人(普通徴収)
年間の保険料額と、8月から翌年3月までの毎月の保険料額を記した「納入通知書」および「納付書」を送付します。保険料は、納付書を使用して金融機関などで納めてください。
※口座振替や納付書で納付の人(普通徴収)が、年金天引き(特別徴収)に切り替わる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
介護保険料の決まり方
介護保険料は、介護サービスにかかる費用の伸び率などを見込んだ事業計画に基づいて決められ、3年ごとに見直しがおこなわれます。
現在は、令和8年度までの3カ年計画「第9期介護保険事業計画」で決められた基準額(月額6,850円)をもとに、世帯の所得などに応じて13段階に設定された保険料を納めていただいています。
▼令和8年度介護保険料の算定方法の特例について
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料は、国の指針に基づき改正前の基準で従前の控除額と同額で計算します。詳細はホームページをご覧ください。
保険料を納めないでいると…
介護サービスを利用する時の自己負担割合は1〜3割で、残りの7〜9割は介護保険でまかなっています。
介護保険料は、介護保険制度を維持するための大切な財源です。介護保険料を納めていない人に関しては、その期間に応じて、次のような措置をとっています。
1年以上の滞納
介護サービスの利用にかかる費用の全額が自己負担となります。その後、申請をしていただくことにより、その費用の7〜9割にあたる金額を返還(保険給付)します。
1年6カ月以上の滞納
介護サービスの利用にかかる費用の全額が自己負担となります。その費用の7〜9割にあたる金額の返還(保険給付)は差し止めます。差し止めた分を滞納している保険料に充てることもあります。
2年以上の滞納
保険料の未納期間に応じ、介護サービス利用時の自己負担割合を3割(一定以上の所得のある人が滞納した場合は4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費などの給付を受けることができなくなります。
※納期限から2年が経過した保険料は、さかのぼって納付することができません。
みんなで支え合う介護保険
介護が必要になっても地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会全体で支え合うのが「介護保険制度」です。
介護が必要になった際の備えに、また、介護が必要になっても自立した日常生活が送れるように、保険料は皆さんに応分に負担していただいています。
介護サービス利用の有無に関わらず、皆さんで支え合う制度であるということをご理解いただき、保険料の納付をお願いします。
問い合わせ:
保険長寿課 介護保険係
担当:平岡(内線2117)
