問い合わせ:農林課 農業振興係(内線 2142)
適正な農地管理をしましょう
農業者の高齢化、非農家への農地相続、農地所有者の不在など、さまざまな理由で農作業ができず、雑草の生い茂った農地が多く見られるようになりました。
このような農地がそのまま放置されると、病虫害や有害鳥獣(イノシシなど)による被害が拡大したり、火災発生の原因となる場合もあります。また、付近の農地だけでなく、周辺住民の生活環境を著しく損ない、大きな迷惑を及ぼすことにもなりかねません。
耕作をしていない農地も定期的な除草をするなど、適正な管理をお願いします。
※御嵩町シルバー人材センターでは、除草作業を請け負っています。詳しくは、御嵩町シルバー人材センター(☎67-6339)へお問い合わせください。
農用地区域内の農地を宅地などに転用するには除外申請が必要です
農用地区域内の農地に住宅を建築するなど、農地以外への利用を計画している人は、「農業振興地域の整備に関する法律」の規定により、あらかじめ除外申請手続きが必要です。除外は農用地区域以外に代替すべき土地がないことなど、複数の要件が満たされる場合に限り認められます。
申請受け付けは年に1度ですので、ご注意ください。
受付期間:5月1日(金)~29日(金)
申請先:農林課 農業振興係
※農用地区域とは、町内で農業を振興する地域のなかで、特に優良な農地としてその利用を確保すべき地域のことです。原則として農地転用ができません。
「電気柵」の安全な使用をお願いします
有害鳥獣による農作物被害の防止を目的に「電気柵」を設置する場合は、安全確保のため、次のことを順守してください。
- 取扱説明書を必ず読み、正しく設置すること
- 周囲の人が容易にわかる位置や間隔、見やすい文字で危険表示をすること(左画像参照)。すでに表示をしている人も、正しく表示がされているか、今一度ご確認ください。
- 安全に管理できる場所に設置すること
以上のことを守っていただき、設置者に関わらず、電気柵を見かけた場合には安易に近づかないようお願いします。
「町民菜園」の利用者を募集します!
町では、農業者以外の人が野菜や花などの栽培を通じて自然とふれ合いながら農業に対する理解を深めることを目的に、町民菜園を開設しています。
菜園名/募集区画数:①送木菜園 9区画 ②さんさん農園 2区画 ③西田菜園 1区画 ④比衣菜園 3区画
申込資格:町内に在住し、区画の管理を適切にできる人
利用期間:契約の日から令和9年3月31日(水)まで
利用料:①②④ 2,000円/年 ③ 3,200円/年 ※年度途中からの利用の場合は、月割りで計算
申込方法:印鑑(朱肉を使うもの)を持参のうえ、農林課で申し込みください。
申込開始日:4月1日(水)(先着順、定員になり次第締切)
