町では令和6年度から、町が提示する町有地の草刈りをボランティアでおこなっていただける団体や個人を認定し、その活動を支援する取り組みを実施しています。令和6年度から、団体を「みたけ草刈りサポーター」、個人を「みたけ草刈りボランティア」として、活動条件や報奨金額の見直しをおこないました。
自分たちが使う公共の場所の美化活動を通じて、まちづくりに参加してみませんか?多くのご参加をお待ちしています。
※草刈りサポーター・草刈りボランティアは、ロードサポーターの活動場所(農業用施設を除く町道や河川)以外で草刈りをおこなうボランティア団体または個人を認定するものです。
草刈りサポーター・草刈りボランティアとロードサポーターは兼任することができます。
| 種類 | 認定要件 | 支援対象活動 | 報奨金額 |
|---|---|---|---|
| 草刈りサポーター | 成人を含む2人以上で活動する団体 | ▪町が提示する町有地※の草刈り ▪同一箇所の草刈り回数は年3回まで | ▪草刈り面積 100 ㎡につき 1,500 円 ▪上限 45,000 円(1箇所1回あたり) |
| 草刈りボランティア | 1人で活動する成人 | 町が提示する町有地の1回あたり 30 分以上の草刈り | ▪草刈り時間 30 分につき1ポイント付与 ▪1ポイント=300 円とし上限 3 万円 |
※町が提示する町有地一覧は、町ホームページまたは住民環境課窓口にて閲覧できます。
手続きの流れ
①認定申請
スマートフォンなどにより、電子申請をしてください。
草刈りサポーターは、活動内容(活動箇所や実施月)および団体構成員名簿の入力をお願いします。また、活動に対する報奨金を振り込む口座情報も入力していただきます。
電子申請用のQRコードは、町ホームページに掲載しています。
※草刈りサポーターは活動初年度、草刈りボランティアは活動年度ごとの申請が必要となります。
②認定など
審査のうえ認定し、認定書を交付します。
あわせて、活動報告をしていただくためのQRコードを送付します。
③活動写真の撮影
活動場所ごとの実施前・実施後の写真(それぞれ数枚程度)を撮影してください。
④活動報告
活動終了ごとに活動写真を添付し、スマートフォンなどにより電子報告をしてください。
電子報告用のQRコードは、町ホームページにも掲載しています。
⑤報奨金交付など
活動報告を取りまとめ、申請時に指定の口座に報奨金を振り込みます。
草刈りボランティアは、ポイント集計後、報奨金に換算して振り込みます。
※「①認定申請」および「④活動報告」は紙面での申請・報告も可能ですので、住民環境課までご相談ください。
※草刈りサポーターの損害保険および賠償責任保険の加入は各団体でおこなっていただく必要があります。
※草刈りボランティアの損害保険および賠償責任保険の加入は町がおこないます。
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、住民環境課へお問い合わせください。
問い合わせ:住民環境課 環境整備係(内線 2106)
https://www.town.mitake.lg.jp/wp-content/uploads/01f3f6f68c96fbb75af615377d3cdac5.pdf
みたけ草刈りサポーター・みたけ草刈りボランティアの募集について | 御嵩町
