納付困難な方は相談を
問い合わせ先
納税課(電話 21-1206)
税金は、皆さんの安定した生活を支える大切な財源です。税の滞納は、市の財政を圧迫し、市民サービスの低下を招くほか、期限内に納付している多くの方との公平性を欠くことになります。
少額の滞納でも処分の対象に
たとえ少額の税金でも、納期限までに納付されない場合は、差し押さえなどの滞納処分が行われます。財産の差し押さえは、給与、預金、生命保険、動産、不動産、自動車などが対象です。
滞納処分の流れ

やむを得ない事情は相談を
失業などのやむを得ない事情がある場合は、納税課へご相談ください。相談は本人との直接面接です。本人から委任を受けた税理士など以外の、権限のない第三者は同席できません。
とき
月〜金曜日(祝日を除く)
午前9時〜午後4時30分
※毎月第2木曜日(祝日の場合は翌営業木曜日)は午後7時まで延長
ところ
市役所2階 納税課
専門家が生活再建を支援
市では、家計の見直しや債務整理の支援を行うため、専門家と連携し、「生活再建支援型納税相談」を行っています。相談には事前予約が必要です。
弁護士相談
破産、個人再生、任意整理に関する相談
※納税課(21-1206)へ電話予約
ファイナンシャルプランナー
納税計画や家計の見直しなどについての相談
「ファイナンシャルプランナーによる家計の見直し相談」予約フォームはこちら
