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所得税の源泉徴収義務がある事業主は、個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
退職・休職者の徴収方法として、給与や退職金等から一括して特別徴収もできます。
1月1日から4月30日までに退職等をした場合は、一括して特別徴収により納入していただく必要がありますのでご協力をお願いします。
税務課0577-73-3742
発行日2026-01-15
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