納付忘れがないようご注意ください。
■口座振替の場合
納期限前日までに残高の確認をお願いします。
■納付書の場合
納付書に記載の金融機関、コンビニ、スマートフォン決済アプリ等で納付してください。
※毎月給与の支払いを受けている方は、勤務先の事業所で給与から住民税を差し引く方法による納税ができます。事業主にご相談ください
税務課 0577-73-3742

発行日2026-01-15
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