相談者が多い日には、庁舎で長時間お待ちいただくことがあるため、予約対応をします。
相談を希望される場合は、申込フォームからお申し込みください。
また、相談日の3日前までに、専用ダイヤル(0577-62-9200)で予約の申し込みも可能です。
なお、予約の場合でも申告内容により、相談開始時間が前後することがあります。
※電話での予約は混みあう場合があります。申込フォームからの予約が便利です
※土地・建物の売却や株式・先物取引などに係る譲渡所得/住宅ローン控除(適用初年度)/青色申告は、市の相談会場ではお受けできません。
相談希望の方は、高山税務署(高山市昭和町2丁目220 高山合同庁舎 2階)の申告会場をご利用ください
| 開設の期日・時間 | 申告会場 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 2月16日(月)~3月16日(月) ※土日祝日除く 9:00~12:00 (11:00受付終了) 13:00~16:00 (予約の時間までにお越しください) | 飛騨市役所 西庁舎 3階 0577-73-3742 | 午前:当日受付可(予約優先) 午後:完全予約制 |
| 神岡振興事務所 3階 0578-82-2251 | ||
| 河合振興事務所 0577-65-2380 | 15:00まで 終日予約制 ※受付14:30まで。火曜日・木曜日は休み | |
| 宮川振興事務所 0577-63-2311 | 15:00まで 終日予約制 ※受付14:30まで。水曜日・金曜日は休み |
※税務署員による「飛騨市役所への出張相談(スマホ申告)」は、2月17日(火)9:30~16:00です
なお、申込フォーム、専用ダイヤル(0577-62-9200)にて、事前予約が必要です
■持ち物(収支内訳書・医療費控除明細書の様式は、市役所・各振興事務所に備え付けてあります)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
- 利用者識別番号の確認書類(「確定申告のおしらせ」ハガキや昨年の申告書控えなど)
- 給与・年金の源泉徴収票
- 農業所得・営業所得・不動産所得がある場合は、ご自分で作成した収支内訳書
- その他、所得が分かる書類
- 国税庁から送られてきた「お知らせハガキ(通知書)」
- 控除を受ける方は、医療費控除明細書、保険料支払証明書、領収書、障害者手帳など
- 昨年の申告書控え(お持ちの方のみ)
- 還付となる場合は、還付金の受取口座がわかるもの(通帳など)
※配偶者控除と扶養控除を申告される場合は、同じ人を複数の人が扶養申告した状態の「重複扶養」とならないよう十分ご注意ください。次の例のような場合は、申告期間中に扶養控除を訂正する申告を行ってください
(例1) 公的年金の届出等で、すでに父が母を配偶者控除で申請していることを子が知らずに母を扶養控除として申告したため、母が父と子の両方の扶養親族として二重に申告されている。
(例2) 夫婦がそれぞれの職場で年末調整し、同じ子を扶養親族としている。
※各種の収支内訳書や医療費控除明細書は、相談時間短縮のために事前作成を行ってください
税務課 0577-73-3742
