令和7年中に給与等を支払われた場合は、提出が必要です。
事業所・個人事業主に書類を送付しています。届いていない場合や用紙が不足する場合は、税務課または各振興事務所税務窓口へお申し出ください。
提出期限
2月2日(月)
早めの提出にご協力ください。
- 給与所得者及び被扶養者のマイナンバーの記入漏れがないよう、事前確認等をお願いします
- 昨年の用紙を使用しないようご注意ください
- 給与支払報告書中「16歳未満の扶養親族」は住民税の算定に必要なため、記載漏れにご注意ください
税務課 0577-73-3742
