岐阜県では、岐阜県家庭の日を定める条例を設け、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定め、これを一層推進するため、新しい年の出発にあたる1月を普及実践強化月間としています。
家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれています。
「家庭の日」をきっかけに、いつもよりちょっと意識して家族との会話やふれあいを増やしてみませんか?
生涯学習課
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