固定資産税(償却資産)申告書について、早めの提出にご協力をお願いします。
■申告期限
2月2日(月)
■償却資産とは
個人事業者または企業等が事業のために所有している機械・構築物などの資産です。その減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金もしくは必要経費に算入されるものは市への申告が必要です。
該当事業所・個人事業者へは申告書を送付していますが、新たに該当すると思われる場合は税務課までお申し出ください。

税務課 0577-73-3742
固定資産税(償却資産)申告書について、早めの提出にご協力をお願いします。
2月2日(月)
個人事業者または企業等が事業のために所有している機械・構築物などの資産です。その減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金もしくは必要経費に算入されるものは市への申告が必要です。
該当事業所・個人事業者へは申告書を送付していますが、新たに該当すると思われる場合は税務課までお申し出ください。

税務課 0577-73-3742

発行日2025-12-16