問合せ先 都市計画課都市計画係 ☎ 0946-42-6641
広告板、立看板、はり紙、ネオンなど、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものを「屋外広告物」といいます。
次の区域において、屋外広告物(事業所内は壁面広告、駐車場内の広告物あわせて 15㎡以上)を掲示する場合は、町へ許可申請が必要です。申請書類は、町 HP にてダウンロードすることができます。
老朽化や自然災害などによる落下事故がないように、定期的に点検してください。
許可申請が必要な区域
国道 386 号・500 号・200 号、県道 112 号線(福岡日田線)の町の区間で、道路端から 500 m以内の区域
※条件により申請が不要な場合があります。詳しくは都市計画課までお問合せください。
毎年9月1日~ 10 日は屋外広告物適正化旬間です。
ガードレール、道路柵、街路樹、電柱(電柱巻付広告以外)などに掲示(貼り付け)することはできません。
町では違反広告物(はり紙、はり札、立看板など)の簡易除却を定期的に実施しています。これは、屋外広告物法第7条第4項に基づき実施するものです。ご理解とご協力をお願いします。
