問合せ先:上下水道課下水道管理係 ☎ 0946-22-3332
入院や施設入所、単身赴任、進学などにより長期不在(1か月以上の場合に限る)の人の使用料は、不在であることが分かる書類を添付して届出することで、減額できる場合があります。減額は申請月使用分(翌月末納期限分)からです。さかのぼっての減額はできませんのでご注意ください。
発行日2026-08-29
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