国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象となります。
この社会保険料控除を受けるためには、領収書又は納付したことを証明する書類を添付する必要があります。
このため、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構より毎年10月下旬から11月上旬にかけて送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。
また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日までの間に保険料を納付する方については、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は☎0570-003-004までお問い合わせ下さい。
受付時間
〔月~金曜日〕8時30分~19時
〔第2土曜日〕9時~17時
※祝日(第2土曜日は除く)と12月29日~1月3日は利用できません。
問合せ先
住民係 ☎64-3313
