令和8年度の当補助金申請を開始いたしますので、希望者は必要書類等を持参の上、期日までにご用意いただき新函館農協厚沢部営農センター営農課までお越し願います。
補助内容
| 補助対象者 | 補助率及び金額 | 補助対象となるもの |
|---|---|---|
| 厚沢部町に住所を有する認定農業者(農業法人含む)、認定新規就農者及び販売農業者であり、主に厚沢部町内で農業を営む者(生産組合等の団体は除きます) | 補助率:1/2以内(上限額:50万円) ※消費税及び地方消費税を除いた額 ※予算を超えた場合は上限額の補助に満たない場合があることを予めご了承願います。 | ・令和8年度中の営農に使用するスマート農業機械や経営継続に必要な農業機械及び設備等の導入経費(令和8年4月1日以降に導入したもの) ・1台(基)の取得価格が20万円以上のもの ・営農以外での使用(汎用性)が認められないもの ・既存の農業機械等の修繕経費でないもの ・機械等販売業者から購入するもの ・令和8年度中に他の制度による補助を受けていないもの |
申請方法
令和8年度中に導入(購入し代金支払い済み)した機械等の契約書か販売証明書のいずれかと納品書、請求書、導入した機械等の全景がわかる写真、代金が支払済みであることが確認できる書類、印鑑をご用意いただき、農協にある申請書に必要事項を記載してください。
補助が採択された場合、12月中に支払いされます。
申請期日
令和8年11月13日(金)※期限厳守
補助事業の要件と注意点
- 中古品にあっては残存耐用年数が2年以上残っているものであること。
- 補助金の交付は、1経営体当たり、当該年度1回に限ります。
- 導入した機械等の減価償却期間は譲渡及び廃棄することができません。
- 「営農以外の使用(汎用性)」とは国の補助要綱を準用します。具体的な例として次のものは汎用性が高いため補助対象となりません。
(1)運搬用トラック (2)パソコン (3)倉庫 (4)フォークリフト
(5)ショベルローダー (6)バックホー など - 申請者全てに補助金交付が確約されているものではありません。申請後の審査により補助不採択となる場合があります。
- 補助決定後に規定の違反、不正な行為があった場合は交付の決定を取り消し補助金の返還を命ずる場合があります。
※その他、導入した機械等が補助対象になるかなどの疑問がある場合は下記まで問い合わせ願います。
補助金に関する問合せ先
厚沢部町役場 農林課 農業振興係 ☎64-3314
新函館農協厚沢部営農センター 営農課 ☎64-3324
