土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の対象となる面積
都市計画区域外 1万㎡以上
届出者
土地の権利取得者(買主等)
届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも届出書の提出にご協力願います。
提出書類
各3部
- 土地売買等届出書
- 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- 委任状(代理人が届出する場合)
罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
※提出様式や制度の詳細は町HPをご覧ください。
※山林の場合は要件が異なりますので農林課にご相談願います。(農林課 ☎64-3314)
届出・お問い合わせ先
政策推進課政策推進係 ☎64-3312
