新しい「資格確認書」の交付や、医療費・保険料の変更点をご案内します
1. 令和 6 年度「後期高齢者医療資格確認書」について
令和 6 年度より、新しい資格確認書(さくら色)の交付は対象者のみとなります。対象となるのは、① 75 歳以上の人、② 74 歳以下でマイナ保険証の利用が少ない人(過去 1 年間の利用が 5 回以下、かつ直近 3 か月利用なし)です。
対象者には 7 月中旬〜下旬に特定記録郵便で郵送します(8 月 1 日より利用可能)。現在お持ちの薄紫色の確認書は、8 月以降にご自身で破棄してください。
なお、交付されない人には「資格情報のお知らせ」を送付します。これのみでの受診はできませんが、機器不具合時などにマイナ保険証と一緒に提示が必要になるため、大切に保管してください。
2. 資格確認書への「限度額区分」の記載について
資格確認書への限度額区分の記載を新たに希望する人(マイナ保険証をお持ちでない人)は、申請が必要です。すでに前年度に交付を受けている人や併記申請済みの人は、引き続き記載して交付するため申請は不要です。
また、マイナ保険証をお持ちの人も申請は不要です。医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。
3. 窓口負担割合の適用について(申請不要)
住民税課税所得が 145 万円以上の被保険者がいる世帯は、窓口での負担割合が原則「3 割」となります。ただし、収入が一定の基準額以下の場合は、所得状況に応じて「2 割」または「1 割」となります。
なお、要件に該当する人には、収入状況等を確認のうえ、適用後の負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
※この軽減措置を適用するための、ご自身での申請手続きは不要です。
4. 長期入院時の食事代の減額申請について
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)に該当する人で、過去 12 か月間の入院日数が 90 日(※)を超えた場合、申請によって入院時の食事代がさらに減額されます。この手続きは、マイナ保険証の有無にかかわらず該当する人全員に申請が必要です。
(※低所得者Ⅱと判定された期間の入院に限ります)
- 申請に必要な書類 過去 12 か月以内で、90 日を超える入院日数が確認できる領収書、または入院証明書等をお持ちください。
- 申請時の注意点(差額の申請) 申請をした日からその月の末日までの食事代については、減額を適用するために別途「療養費(食事療養費差額)」の申請が必要となります。
5. 保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、以下の 2 通りのいずれかとなります。ご自身の納付方法は、お送りする通知書等でご確認ください。
- 特別徴収(年金からの天引き)
受給されている年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。 - 普通徴収(納付書または口座振替)
市からお送りする納付書を使って金融機関等の窓口で納付していただきます。なお、口座振替をご利用の人については、ご登録いただいた口座から自動的に引き落とされます。
6. 保険料への「子ども・子育て支援金」の追加について
令和 6 年度の保険料より、従来の保険料(医療分)に「子ども・子育て支援金」をあわせてご負担いただきます。お預かりした支援金は、国へ納付し、子ども・子育て世帯向けの給付等に充てられます。
※この支援金は従来の医療分の保険料とは区分された仕組みであり、集められたお金が医療費などに流用されることはありません。
問い合わせ:市民課国保年金担当(☎ 62-3112) または後期高齢者医療広域連合(☎ 055-236-5671)
