問い合わせ:生活環境課下水道担当(電話:62-3114)
浄化槽は、微生物の働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。その機能を十分に発揮させるため、法律により定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が義務付けられています。
適正な維持管理を行い、浄化槽を正しく使用していただきますようご協力をお願いします。
- 保守点検 送風機やタイマーなどの機器を点検します。また、放流先が不衛生にならないよう、定期的に消毒剤を補充する重要な作業です。10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回の点検が必要です。県に登録している保守点検業者へ委託してください。
- 清掃 浄化槽の機能を保つため、槽内に溜まった汚泥や異物の引き抜き、機器類の洗浄を行います。年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。市の許可を受けた清掃業者へ委託してください。
- 法定検査 保守点検や清掃が適切に実施され、放流水の水質が基準を満たしているかを確認する検査です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回、その後は毎年1回受ける必要があります。県指定の(一社)山梨県浄化槽協会(TEL:055-288-1132)へ、電話または申込書の提出でお申し込みください。
