町は、令和9年度の保育園などの新入園児(令和9年4月1日入園)の申し込みを、10月28日㈬から11月10日㈫まで受け付けます。
募集児童・対象施設
保護者の就労などにより家庭で保育できない児童が対象です。児童の年齢や対象施設については、下の表「対象施設一覧」をご覧ください。
※各施設の募集人数は、11月号でお知らせします。
※幼稚園(認定こども園の幼稚園部分含む)の募集については、各施設に直接お問い合わせください。
募集要項・必要書類
配布開始
10月8日㈭(予定)
配布場所
役場こども福祉課保育支援係、木野支所、各施設、各へき地保育所
※応募に必要な書類は、募集要項で詳しくご案内します。書類によっては取得に時間がかかる場合がありますので、お早めに準備をお願いします。
利用調整
応募数が募集数を上回る場合は、利用調整を行います。
その他
- 各へき地保育所は、対象地区に住んでいる人が応募できます。受付期間内に、直接各へき地保育所に応募してください。
- マイナポータル「ぴったりサービス」(https://app.oss.myna.go.jp/Application/search)からも応募することができます。
※別途添付書類の提出が必要なほか、マイナンバーカードや電子申請に対応する機器や端末などが必要です。
| 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 役場こども福祉課保育支援係(内線537)、℻42-5160 ※11月10日㈫は、午後7時まで受け付けます。なお、土・日曜日、祝日は受け付けできません。 |
10月28日㈬ ~ 11月10日㈫ |
午前8時45分 ~ 午後5時30分 |
| 木野支所(木野大通西6丁目1番地) ☎31-2101、℻32-2016 |
11月4日㈬のみ | 午前8時45分 ~ 午後5時30分 |
【対象施設一覧】
| 保育園名 | 住所 | 電話番号 | 保育実施年齢 | 受入月齢 |
|---|---|---|---|---|
| 木野北保育園 | 木野西通12丁目8番地 | 31-5578 | 0歳児~5歳児 | 生後6カ月目 (※1) |
| 柳町認定こども園 | 柳町仲区16番地 | 31-4058 | ||
| 木野南保育園 | 木野東通4丁目2番地 | 31-0810 | 生後57日目 (※2) |
|
| 鈴蘭保育園 | 中鈴蘭元町2番地10 | 31-3505 | ||
| 音更認定こども園 | 新通9丁目3番地3 | 42-2323 | ||
| 宝来こども園 | 宝来仲町南1丁目10番地 | 31-0825 | ||
| 緑陽台認定こども園 | 緑陽台仲区35番地 | 31-5815 | 生後6カ月目 | |
| 駒場認定こども園 | 駒場南1条通3番地 | 44-2473 | ||
| 認定こども園 音更大谷幼稚園 |
希望が丘3番地3 | 42-5155 | 3歳児~5歳児 | |
| 家庭保育園ひだまり | 木野西通19丁目23番地 | 66-4552 | 0歳児~2歳児 | 生後57日目 |
| ゆめのもりほいくえん | 新通12丁目11番地18 | 66-8901 | ||
| こりすのおうち おとぷけ | 南鈴蘭北2丁目4番地32 | 29-5191 | 生後6カ月目 | |
| とかち帯広YMCA保育園 | 南鈴蘭南4丁目5番地 | 32-5561 | 1歳児~2歳児 |
※1 令和9年4月1日時点で生後6カ月目(令和8年10月1日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
※2 令和9年4月1日時点で生後57日目(令和9年2月3日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
保育園等利用調整の方法について
利用調整は、「保育園等利用調整基準」の基準点数および調整点数に基づき、保育の必要性が高い児童から順位を決定します(申し込みの先着順ではありません)。
なお、同一順位の応募が複数の場合は、世帯の合計所得の低い順に利用予定者を決定します。
入園申し込みから利用開始までの流れ
利用調整の例
A施設(空き枠2)
B施設(空き枠1)
申込者
| 申込者 | 申込者 | 申込者 | 申込者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準点+調整点数 | 20点 | 13点 | 18点 | 20点 |
| 就労状況 | 共働き | 求職中 | 共働き | 共働き |
| 保護者①(就労時間) | 160時間/月 | 160時間/月 | 150時間/月 | 165時間/月 |
| 保護者②(就労時間) | 160時間/月 | 求職活動中 | 140時間/月 | 160時間/月 |
| 第一希望 | A施設 | A施設 | B施設 | B施設 |
| 第二希望 | B施設 | B施設 | A施設 | A施設 |
| 調整結果 | 内定 | 待機 | 内定 | 内定 |
第2子以降の保育料を無償化しています
町は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、生計を同一にする、18歳未満のこどもをカウントし、認可保育施設の0~2歳児クラスを利用する第2子以降の保育料を所得にかかわらず無償化しています。
無償化対象の施設
認可保育施設…保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業
問合先
役場こども福祉課保育支援係(内線537)
