問合先 役場企画課企画調整係(内線213)
若年層の性暴力被害予防月間について
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。
国は、入学や就職などで若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定めています。相手の「同意のない」性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。
ひとりで抱え込まずに親や信頼のできる人、相談窓口に相談してください。
国の男女共同参画局では、性暴力防止に関する動画をユーチューブで公開しています。右記の二次元コードからぜひご覧ください。
この月間を通じて、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を社会全体に広げていきましょう。
