道路交通法の改正により、4月1日から、自転車の一定の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
①自転車の取り締まりなどについて
自転車の交通違反を認知した場合は、現場で指導・警告を行います。交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、悪質・危険な違反であったときは取り締まりを行います。
②交通反則通告制度とは
反則行為(信号無視、指定場所一時不停止など)をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨などが記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず、起訴されない(前科が付かない)制度です。
③反則行為と反則金の例
- 携帯電話の使用など(保持) 1万2千円
- 遮断踏切立ち入り 7千円
- 信号無視 6千円
- 無灯火 5千円
- 並走禁止違反 3千円
④自転車運転者講習とは
自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った人に対して、公安委員会が、交通の危険を防止するための講習の受講を命じる制度です。受講の命令に従わなかった人は、5万円以下の罰金に処されます。
問合先 役場環境生活課地域安全係(内線565)
- 常に危険を予測し、相手の予期せぬ行動にも十分配意した運転をしましょう。
- スピードダウンと一時停止の徹底を
問合先 役場環境生活課地域安全係(内線565)
