児童手当は、児童を養育している家庭の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長に役立てることを目的とした手当です。
対象
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額(月額)
- 3歳未満…1万5千円
- 3歳~高校修了前…1万円
- 第3子以降…3万円
支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日頃にそれぞれの月の前月分まで(2カ月分)を支給
各種届け出
お子さんが生まれたときは、認定請求書などを子ども福祉係に提出してください。遅れるとその月分の手当は支給されないのでご注意ください。
また、他の市区町村へ転出したときや、公務員になったときは消滅届を子ども福祉係に提出してください。
※公務員の人は、原則として勤務先から支給されます。詳しくは勤務先に確認してください。退職や出向などにより公務員でなくなった場合は、子ども福祉係に認定請求書を提出してください。
提出・問合先
子ども福祉課子ども福祉係(内線534)
